• TOP
  • 中央大学会計人会
  • 行事予定
  • 会報(別冊含む)
  • 入会ご案内
  • その他

 中央大学会計人会は、質実剛健の校風を継承し、会員相互の融和の増進をはかりつつ、職業会計人の資質の向上と学術の研鑽をめざし、もって母校である中央大学の振興に寄与することを目的とするとあり、更に本会は、中央大学学員であって、税理士、公認会計士であり職業専門家として税理士業務及び会計監査業務を行っている者をもって組織されています。
 本会は昭和36年に設立され今年で60年目を迎えようとしています。他の大学会計人会の中では歴史が古い大学会計人会に入るものと思われます。
 本会の活動としては、学員として母校である中央大学ホームカミングデーの行事に積極的に参加し、「税務・生活相談コーナー」の特設会場を設け、税務相談等に応じてきております。また、各大学の会計人会との交流、「全国大学会計人会サミット」の参加、更に、駿台会計人倶楽部(明治大学)とは、毎年4月1日に本会と合同で観桜会(研修会)を開催しております。そのほかにも定期的に会報の発行、各種研修会、役員会、定時総会等も開催をしております。積極的なご参加をお願いする次第です。
 これからも積極的な活動を展開していく所存です。引き続き本会の発展のためにご協力をお願いする次第です。

中央大学会計人会

会長 石亀 邦俊

令和6年6月吉日

会長 石亀邦俊(北区)
副会長(9名)
  • 岩本一志(大田区)
  • 坂田純一(板橋区)
  • 徳重寛之(港区)
  • 岩田克夫(中野区)
  • 鈴木康二(千代田区)
  • 平川 茂(千代田区)
  • 小池正明(中央区)
  • 高畑公一(台東区)
  • 安田京子(中央区)
理事(14名)
(◯は常務理事)
  • ◯小野浩道(渋谷区)
  • ◯吉田英一(品川区)
  • ◯赤池照子(荒川区)
  • 高木容子(北区)
  • 冨田光彦(渋谷区)
  • ◯根岸克己(荒川区)
  • ◯若宮正英(北区)
  • 新居之昌(港区)
  • 鈴木茂和(豊島区)
  • 松本憲人(千代田区)
  • ◯宮本雄司(墨田区)
  • ◯大谷義幸(大田区)
  • 伊藤千鶴(渋谷区)
  • 鈴木雅人(世田谷区)
  •  
監事(2名)
  • 佐藤博司(荒川区)
  • 小森輝於(渋谷区)
顧問(2名)
  • 大淵博義(東京)
  • 神山敏夫(千代田区)
相談役(5名)
  • 朝倉文彦(神奈川県)
  • 佐藤 寛(台東区)
  • 金子圭賢(港区)
  • 松原弘明(福岡県)
  • 小林健彦(栃木県)

第1章 総 則
第1条 本会は、中央大学会計人会と称する。
第2条 本会は、事務所を中央大学内におく。ただし、 本会の円滑な運営のために事務局を会長の事務所所在地に設けることができる。
第3条 本会は、質実剛健の校風を継承し、会員相互の融和と福祉の増進をはかりつつ、職業会計人の資質の向上と学術の研鑽をめざし、もつて母校である中央大学の振興に寄与することを目的とする。
 
第2章 会 員
第4条
1. 本会は、中央大学学員であって、公認会計士(公認会計士試験合格者及び旧会計士補を含む)・税理士・計理士であり職業専門家として会計及び税務業務を行っている者をもって組織する。
2. 本学の学生、卒業生で諸外国の類似の資格保有者が、本会への入会を希望した場合には、理事会にて可否を検討することとする。
第5条 本会に入会しようとする者は、本会に対して本会が定める入会届に氏名・住所・事務所所在地・電話番号等を記載し年会費を添えて申し込むものとする。
2. 会員は、前項の入会届に変更事項があった場合、遅滞なく会長に通知しなければならない。
3. 会員に対する通知は、原則として入会届に記載された住所若しくは事務所所在地に対して行う。
4. 会員となった者が第4条の資格を喪失したときは,本会を退会したものとみなす。
 
第3章 事 業
第6条 本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。
1. 母校評議員候補者等の推薦及びその他の連絡
2. 会計・税務・経営・経済等職業会計人の職務に資する研修会の開催並びに研究の発表
3. 会報の発行及びホ-ムペイジの作成
4. 会員相互の親睦及び福利厚生
5. 会員名簿の整理及び管理
6. その他本会の目的達成のために必要な事業
 
第4章 組 織
第7条 本会に次の役員を置く。
  • 会長
  • 副会長
  • 理事
  • 監事
  • 常任理事
  • 1名
  • 15名以内
  • 50名以内
  • 2名
  • 若干名
2. 会長・監事は総会において会員の中から選任し、その任期は2年とする。
ただし、再選はこれを妨げない。
3. 会長は、副会長・理事・常任理事を会員の中から指名することができる。
第8条 会長は本会を代表主宰し、総会の議長となる。
第9条 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は予め定められた順位に従いその職務を代理する。
第10条 理事は本会事業の執行に参画し、常任理事は会長の命を受け会務の執行を掌理する。
第11条 監事は、会計及び会務の執行を監査し、その結果を総会に報告する。
第12条 本会は、理事会の推薦により、顧問・相談役を置くことができる。
 
第5章 会 議
第13条 会議は総会及び理事会とし、会長が招集する。なお、正副会長会は協議機関とし、会長がこれを招集する。
第14条 総会は定期及び臨時の2種類とする。  
2. 定期総会は毎年6月に開催し,臨時総会は会長が必要と認めたときに開催する。
3. 総会の議事は議長を除く出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
4. 総会においては本会則に別段の定めのある場合を除き、次に掲げる事項を議決する。
(1)会長・監事の選任
(2)事業報告並びに決算の承認
(3)会則の改廃
(4)重要な財産の処分
(5)その他、理事会が必要と認めた重要事項
第15条 総会の招集は、会議の目的、日時、場所を示し、10日以前に会員に通知する。
第16条 総会の議事については議事録を作成し、議長及び出席した会員2名が署名押印して、保存しなければならない。
第17条 第17条 理事会は、正副会長、理事をもって構成し次の事項を議決する。   
(1) 事業計画及び予算に関する事項
(2) 事業報告並びに決算の承認
(3) 本会役員の選任に関する事項
(4) 母校評議員候補者及び協議員候補者等の推薦
(5) 総会に提案すべき議案の他,理事会が必要と認めた本会の運営に関する事項
2. 本会の運営に関する基本的事項は,理事会の決議によって定める。ただし、緊急かつ軽易な事項は会長が先決することができる。
3. 理事会の議長は会長とし、議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の      ときは議長の決するところによる。
 
第6章 会 計
第18条 本会の経費は会費、寄付金、事業の収入金をもって支弁する。
2.本会の会費は年額1万円とし、毎年9月末日までに納入することとする。
第19条 本会の会計年度は、毎年1月より12月までとする。
第20条 会長は、次に掲げる書類を作成し、監事の監査を経て総会に提案しなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 財産目録
第21条 本会は、一定の地域ごとに部会を置くことができる。
2. 部会の経費は,部会費、寄付金、事業の収入金、本会からの助成金をもって支弁する。
3. 部会の規則は、本会の承認を受けなければその効力を有しない。
 
第7章 雑 則
第22条 この会則に定めるものの他、本会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第23条 この会則に定めのない事項又は定められた事項について疑義を生じたときは、会長が決する。

  • この改正規定は、平成27年6月11日より施行する。
  • 学員会支部規則は、この会則による。ただし、会計人会は「会計人会支部」 と会長・副会長・常任理事・理事は「支部長・副支部長・常任幹事・幹事」と 理事会は「幹事会」とそれぞれ読みかえるものとする。