中央大学会計人会は、質実剛健の校風を継承し、会員相互の融和の増進をはかりつつ、職業会計人の資質の向上と学術の研鑽をめざし、もって母校である中央大学の振興に寄与することを目的とするとあり、更に本会は、中央大学学員であって、税理士、公認会計士であり職業専門家として税理士業務及び会計監査業務を行っている者をもって組織されています。
本会は昭和36年に設立され今年で60年目を迎えようとしています。他の大学会計人会の中では歴史が古い大学会計人会に入るものと思われます。
本会の活動としては、学員として母校である中央大学ホームカミングデーの行事に積極的に参加し、「税務・生活相談コーナー」の特設会場を設け、税務相談等に応じてきております。また、各大学の会計人会との交流、「全国大学会計人会サミット」の参加、更に、駿台会計人倶楽部(明治大学)とは、毎年4月1日に本会と合同で観桜会(研修会)を開催しております。そのほかにも定期的に会報の発行、各種研修会、役員会、定時総会等も開催をしております。積極的なご参加をお願いする次第です。
これからも積極的な活動を展開していく所存です。引き続き本会の発展のためにご協力をお願いする次第です。
中央大学会計人会
会長 石亀 邦俊
令和6年6月吉日
会長 | 石亀邦俊(北区) |
---|---|
副会長(9名) |
|
理事(14名) (◯は常務理事) |
|
監事(2名) |
|
顧問(2名) |
|
相談役(5名) |
|
第1章 総 則 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1条 | 本会は、中央大学会計人会と称する。 | ||||||||||||||
第2条 | 本会は、事務所を中央大学内におく。ただし、 本会の円滑な運営のために事務局を会長の事務所所在地に設けることができる。 | ||||||||||||||
第3条 | 本会は、質実剛健の校風を継承し、会員相互の融和と福祉の増進をはかりつつ、職業会計人の資質の向上と学術の研鑽をめざし、もつて母校である中央大学の振興に寄与することを目的とする。 | ||||||||||||||
第2章 会 員 | |||||||||||||||
第4条 |
|
||||||||||||||
第5条 | 本会に入会しようとする者は、本会に対して本会が定める入会届に氏名・住所・事務所所在地・電話番号等を記載し年会費を添えて申し込むものとする。
|
||||||||||||||
第3章 事 業 | |||||||||||||||
第6条 | 本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。
|
||||||||||||||
第4章 組 織 | |||||||||||||||
第7条 | 本会に次の役員を置く。
|
||||||||||||||
第8条 | 会長は本会を代表主宰し、総会の議長となる。 | ||||||||||||||
第9条 | 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は予め定められた順位に従いその職務を代理する。 | ||||||||||||||
第10条 | 理事は本会事業の執行に参画し、常任理事は会長の命を受け会務の執行を掌理する。 | ||||||||||||||
第11条 | 監事は、会計及び会務の執行を監査し、その結果を総会に報告する。 | ||||||||||||||
第12条 | 本会は、理事会の推薦により、顧問・相談役を置くことができる。 | ||||||||||||||
第5章 会 議 | |||||||||||||||
第13条 | 会議は総会及び理事会とし、会長が招集する。なお、正副会長会は協議機関とし、会長がこれを招集する。 | ||||||||||||||
第14条 | 総会は定期及び臨時の2種類とする。
|
||||||||||||||
第15条 | 総会の招集は、会議の目的、日時、場所を示し、10日以前に会員に通知する。 | ||||||||||||||
第16条 | 総会の議事については議事録を作成し、議長及び出席した会員2名が署名押印して、保存しなければならない。 | ||||||||||||||
第17条 | 第17条 理事会は、正副会長、理事をもって構成し次の事項を議決する。
|
||||||||||||||
第6章 会 計 | |||||||||||||||
第18条 | 本会の経費は会費、寄付金、事業の収入金をもって支弁する。
2.本会の会費は年額1万円とし、毎年9月末日までに納入することとする。 |
||||||||||||||
第19条 | 本会の会計年度は、毎年1月より12月までとする。 | ||||||||||||||
第20条 | 会長は、次に掲げる書類を作成し、監事の監査を経て総会に提案しなければならない。 (1) 決算報告書 (2) 財産目録 |
||||||||||||||
第21条 | 本会は、一定の地域ごとに部会を置くことができる。 2. 部会の経費は,部会費、寄付金、事業の収入金、本会からの助成金をもって支弁する。 3. 部会の規則は、本会の承認を受けなければその効力を有しない。 |
||||||||||||||
第7章 雑 則 | |||||||||||||||
第22条 | この会則に定めるものの他、本会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 | ||||||||||||||
第23条 | この会則に定めのない事項又は定められた事項について疑義を生じたときは、会長が決する。 |
- この改正規定は、平成27年6月11日より施行する。
- 学員会支部規則は、この会則による。ただし、会計人会は「会計人会支部」 と会長・副会長・常任理事・理事は「支部長・副支部長・常任幹事・幹事」と 理事会は「幹事会」とそれぞれ読みかえるものとする。